NPO法人設立について


 NPO法人認証数は、全国で29、597団体(2006年11月末)、東京都で5、278団体(2006年12月末)に上ります。墨田区でも約70団体のNPO法人が活動しています。 NPO法人格を取るには、どのような要件や手続きが必要なのか、設立準備から登記完了までの流れを見ていきましょう。

法人化の対象となる団体の要件

1) 主な活動が*17分野のいずれかに該当すること
2) その活動は不特定かつ多数の者に寄与することを目的とすること
3) 営利を目的としないこと
4) 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
5) 特定の公職の候補者又は公職にある者又は政党を推薦、支持、反対する目的を持たないこと
6) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
7) 特定の政党のために利用しないこと  
8) 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと  
9) 暴力団の構成員又は構成員でなくなった日から5年以内の者の統制下にある団体でな いこと   
10) 社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと  
11) 10人以上の社員を有すること  
12) 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること  
13) 役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
14) 役員は成年被後見人、破産者など法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと  
15) 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内に親族が2人以上いないこと
  また三親等以内の親族が役員総数の1/3を越えて含まれないこと  
16) 理事又は監事はそれぞれの定数の2/3以上いること、
  設立当初はそれぞれの定数を満たしていること
17) 会計は法第27条に規定する原則に従って行うこと   

*17分野
1.  保険,医療又は福祉の増進を図る活動
2.  社会教育の推進を図る活動
3.  まちづくりの推進を図る活動        
4.  文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.  環境の保全を図る活動      
6.  災害救援活動       
7.  地域安全活動
8.  人権の擁護又は平和の推進を図る活動     
9.  国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動    
11. 子供の健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動       
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動     
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動     
17. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

申請書類(11種)

1) 設立認証申請書
2) 定款
3) 役員名簿
4) 各役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本
5) 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票写し)
6) 社員の内10人以上の者の名簿
7) 法規定に該当することを確認した確認書
8) 設立趣意書
9) 設立についての意思決定を証する議事録謄本
10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

* 以上の申請書類は全て所轄庁のサイトよりダウンロードできます
 リンク:東京都生活文化局(NPO申請書類ページ)

* 東京都生活文化局都民生活部管理法人化発行の「特定非営利活動法人ガイドブック」
 都内以外にも事務所を持つ場合は、内閣府国民生活局市民活動促進課発行の
 「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」を1冊備えておくと、
 法人化以後も役に立ちます。

法人設立準備から登記後の届出までの流れ (東京都内に主たる事務所を置く場合です)


NPO法人の設立認証手続きの流れ


* 東京都の場合、設立総会開催準備、書類作成期間等を含め、
 法人としてのスタートまでは、約7ヶ月〜10ヶ月かかります。